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<イメージガレージ> 豆知識的なことを書いたり撮影場所の紹介をしているブログです 

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2023年4月28日 リニューアル作業を開始しました。更新頻度が落ちると思いますがよろしくお願いします。
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どこまで知ってる?「一方通行と自転車を除く」

一方通行の標識の写真です。道路への進入方向を制限することで危険性を減らし交通を円滑にする大切な標識です。おなじみの標識でもありますよね。

 

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一方方向にしか進めない「一方通行」

細い道などで相互通行が難しい場合や、高速道の出入り口などで相互通行が難しい場合など、交通の安全性を高めたり円滑にするため一方通行により進入方向を制限します。

この標識があった場合、矢印の方向にしか進むことは出来ません。そして一方通行の反対側には進入禁止の標識が掲げられています。

 

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「自転車を除く」の補助標識は普通自転車を指すのか?

一方通行の標識の下には「自転車を除く」と書かれています。これは普通自転車を指します。

調べるとあいまいな所もありそうなのですが、京都府警察は明確に普通自転車ではないタンデム自転車は一歩通行を逆走して走ることは出来ないと明示しています。

警察が「一方通行の交通規制から除かれる自転車は普通自転車ですので、普通自転車以外の自転車は除かれません」と公式に書いているので、この解釈が正しいのかなと思います。

つまり、タンデム自転車や原動機付自転車など普通自転車ではないものが、一方通行へ進入して走ってしまうと逆走となります。

普通自転車の区分は下記のようになっていますが、ハンドル幅が広いマウンテンバイクなどで法律的には普通自転車に入らない車種もあるので注意が必要なんですよ。

・ 長さ190cm幅60cmを超えない
・四輪以下の自転車
・側車が付いていない
・運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く)を備えていない
・制動装置が走行中容易に操作できる位置にある
・歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない

 

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「自転車を除く」の補助標識がない一方通行は?

「自転車を除く」の補助標識がない場合はというと、自転車にも一方通行が適用され、自転車も逆走扱いになり違反になりますので注意してくださいね。

 

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一方通行の標識は歩行者には適用されない

一方通行の標識は、車両を対象にしているので歩行者には適用されません。それでも一方通行は細い道の場合が多いので、気を付けて歩いて下さいね。

ちなみにバイクは、エンジンを切って押せば歩行者となるので法律的にはセーフです。とはいえ現実的には幅を取るので危ないためやらない方がいいですけれどね。

先ほど書いたタンデム自転車も押せば歩行者になりますので、タンデム自転車が走れない所は押して歩くということは可能です。

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